瑞江第二中学校 PTA会則

第1章 名 称

第1条 本会は江戸川区立瑞江第二中学校PTAと称し、事務所を同校内におく。

第2章 目 的

第2条 本会は会員相互の教養を高め、瑞江第二中学校の教育の発展に協力する。

第3章 性 格

第3条 本会の目的は教育的なものであって、どの宗派、どの政党にも属さず、また学校行政に干渉しない。

第4章 会 員

第4条 本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者、教職員及び本会の趣旨に賛同する地域の有志とする。

第5章 役 員

第5条 本会に次の役員をおく

  • 会 長  1名
  • 副会長  若干名
  • 書 記  若干名
  • 会 計  若干名
  • 会計監査 若干名
  1. 役員の任期は再任してもよい。
    副会長に限り、書記・会計との兼任を認める。(会計監査を除く)
  2.  会長の後任に候補者がいない場合に限り、会長が子の卒業後に再任されることを妨げない。
  3.  実行委員会の承認を得て、本会に顧問及び相談役をおくことができる。前会長が会員として在籍中は相談役、していない場合は顧問として委嘱する。
  4. 令和3年度から本部役員2年以上された方は、その後5年以内に下のお子さんが入学したときは、委員免除になります。
  5. 会計監査に限り、元役員をおくことができる。
  6. 学校側からの役員として、校長・副校長をおく。

第6条 本会役員の選出及び任務は次の通りとする。

  1. 本会の役員は現本部役員により選出し、総会において承認を得る。
    • イ.会長は本会を代表して会務を総括し、総会及び実行委員会を主宰する
    • ロ.副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
    • ハ.書記は会計業務を除くすべての事務を処理する。
    • ニ.会計は本会の会計事務全般を掌り、総会において収支を報告する。
    • ホ.会計監査は年度の会計を随時監査し、総会に報告する。

第6章 事 業

第7条 本会の目的を遂行するために、下記の委員会を置き、その事業を行う。

卒業対策委員会 卒業記念品の選抜(3年次のみ)
広報委員会 広報誌「瑞穂」企画作成補助、各行事の写真撮影
成人委員会 図書室の整理・本の修理、給食試食会
校外委員会 町会夜間パトロール、地域美化活動、地域防災訓練/町会催事の補助
PTAサポート委員会 学校行事受付、みずほ祭り手伝い、本部選考お手伝い
みずほ祭り委員会 みずほ祭り企画・運営

 

第7章 会 計

第8条  本会の経費は会費及びその他をもって支弁する。

第9条  本会の会費は、生徒一人当たり月300円とし、年間3600円とする。

第10条  本会の財産は第2章の目的のために使用する。

第11条  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 集 会

第12条 本会では次のような会合を設ける。

  1. 定期総会(書面)
  2. 臨時総会
  3. 役員会
  4. 実行委員会

第13条 定期総会は年1回とし、実行委員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の要請があったときは臨時総会を開くことができる。

第14条 総会の議決は、会員の半数以上の議決行使書の同意を必要とする。

第15条 役員会は、役員ならびに校長・副校長先生により構成され、会務の重要事項全般について審議し、かつ実行委員会において審議されるべき主な事項を決定する。

第16条 実行委員会は、役員、各委員会の委員長・副委員長ならびに校長・副校長先生で構成する会務の実行機関であり、総会に次ぐ議決機関である。

第17条 実行委員会は年に4回程度とし、本会の目的達成のために委員会ごとの計画を立てこれを実行する。

第18条 委員会は、第7条にあげた委員会は、必要に応じて随時開くことができる。

第19条 各委員会は、各学年より選出された委員及び教職員で構成し、委員長・副委員長を互選する。

第20条 各委員会の企画・運営などは実行委員会の承認を必要とする。

第9章 慶 弔 費

第20条 本会員の慶弔、見舞いについて次の通り定める。

PTA慶弔規定(内規)

内 容 金 額 摘 要
学校教職員 結 婚 5,000
出 産 3,000
本人死亡 10,000 花 輪
父 母 5,000 花 輪
子 女 5,000 花 輪
配偶者 10,000 花 輪
その他 転退者 5,000 ただし、3年未満は3,000円とする
災 害 役員会で協議して決定する
病気 5,000 15日以上入院あるいは1ヶ月以上療養
会 員 会 員 5,000 役員については別途協議する
生 徒 5,000
その他 災 害 役員会で協議して決定する
病気(生徒) 5,000 15日以上入院あるいは1ヶ月以上療養

付       平成14年6月                         一部改正

第10章 付 則

第21条 本会則は昭和42年5月23日より施行し、この改廃は総会の議決によって行う。

第22条  会長は会務の円滑な運営に必要であれば、実行委員会の承認を得て、別に細則を定めることができる。

平成 4年5月                        一部改正

平成 5年3月                        一部改正

平成 7年5月                        一部改正

平成21年5月                         一部改正

平成25年5月                        一部改正

平成26年3月                        一部改正

平成29年4月                        一部改正

令和 2年4月                        一部改正

令和 3年4月                        一部改正

令和 4年4月                        一部改正

令和 5年2月                        一部改正