第1条 本会は江戸川区立瑞江第二中学校PTAと称し、事務所を同校内におく。
瑞江第二中学校 PTA会則
第1章 名 称
第2章 目 的
第2条 本会は会員相互の教養を高め、瑞江第二中学校の教育の発展に協力する。
第3章 性 格
第3条 本会の目的は教育的なものであって、どの宗派、どの政党にも属さず、また学校行政に干渉しない。
第4章 会 員
第4条 本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者、教職員及び本会の趣旨に賛同する地域の有志とする。
第5章 役 員
第5条 本会に次の役員をおく
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 書 記 若干名
- 会 計 若干名
- 会計監査 若干名
- 役員の任期は再任してもよい。
副会長に限り、書記・会計との兼任を認める。(会計監査を除く) - 会長の後任に候補者がいない場合に限り、会長が子の卒業後に再任されることを妨げない。
- 実行委員会の承認を得て、本会に顧問及び相談役をおくことができる。前会長が会員として在籍中は相談役、していない場合は顧問として委嘱する。
- 令和3年度から本部役員2年以上された方は、その後5年以内に下のお子さんが入学したときは、委員免除になります。
- 会計監査に限り、元役員をおくことができる。
- 学校側からの役員として、校長・副校長をおく。
第6条 本会役員の選出及び任務は次の通りとする。
- 本会の役員は現本部役員により選出し、総会において承認を得る。
- イ.会長は本会を代表して会務を総括し、総会及び実行委員会を主宰する
- ロ.副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
- ハ.書記は会計業務を除くすべての事務を処理する。
- ニ.会計は本会の会計事務全般を掌り、総会において収支を報告する。
- ホ.会計監査は年度の会計を随時監査し、総会に報告する。
第6章 事 業
第7条 本会の目的を遂行するために、下記の委員会を置き、その事業を行う。
卒業対策委員会 | 卒業記念品の選抜(3年次のみ) |
広報委員会 | 広報誌「瑞穂」企画作成補助、各行事の写真撮影 |
成人委員会 | 図書室の整理・本の修理、給食試食会 |
校外委員会 | 町会夜間パトロール、地域美化活動、地域防災訓練/町会催事の補助 |
PTAサポート委員会 | 学校行事受付、みずほ祭り手伝い、本部選考お手伝い |
みずほ祭り委員会 | みずほ祭り企画・運営 |
第7章 会 計
第8条 本会の経費は会費及びその他をもって支弁する。
第9条 本会の会費は、生徒一人当たり月300円とし、年間3600円とする。
第10条 本会の財産は第2章の目的のために使用する。
第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 集 会
第12条 本会では次のような会合を設ける。
- 定期総会(書面)
- 臨時総会
- 役員会
- 実行委員会
第13条 定期総会は年1回とし、実行委員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の要請があったときは臨時総会を開くことができる。
第14条 総会の議決は、会員の半数以上の議決行使書の同意を必要とする。
第15条 役員会は、役員ならびに校長・副校長先生により構成され、会務の重要事項全般について審議し、かつ実行委員会において審議されるべき主な事項を決定する。
第16条 実行委員会は、役員、各委員会の委員長・副委員長ならびに校長・副校長先生で構成する会務の実行機関であり、総会に次ぐ議決機関である。
第17条 実行委員会は年に4回程度とし、本会の目的達成のために委員会ごとの計画を立てこれを実行する。
第18条 委員会は、第7条にあげた委員会は、必要に応じて随時開くことができる。
第19条 各委員会は、各学年より選出された委員及び教職員で構成し、委員長・副委員長を互選する。
第20条 各委員会の企画・運営などは実行委員会の承認を必要とする。
第9章 慶 弔 費
第20条 本会員の慶弔、見舞いについて次の通り定める。
PTA慶弔規定(内規)
内 容 | 金 額 | 摘 要 | ||
学校教職員 | 慶 | 結 婚 | 5,000 | |
出 産 | 3,000 | |||
弔 | 本人死亡 | 10,000 | 花 輪 | |
父 母 | 5,000 | 花 輪 | ||
子 女 | 5,000 | 花 輪 | ||
配偶者 | 10,000 | 花 輪 | ||
その他 | 転退者 | 5,000 | ただし、3年未満は3,000円とする | |
災 害 | 役員会で協議して決定する | |||
病気 | 5,000 | 15日以上入院あるいは1ヶ月以上療養 | ||
会 員 | 弔 | 会 員 | 5,000 | 役員については別途協議する |
生 徒 | 5,000 | |||
その他 | 災 害 | 役員会で協議して決定する | ||
病気(生徒) | 5,000 | 15日以上入院あるいは1ヶ月以上療養 |
付 平成14年6月 一部改正
第10章 付 則
第21条 本会則は昭和42年5月23日より施行し、この改廃は総会の議決によって行う。
第22条 会長は会務の円滑な運営に必要であれば、実行委員会の承認を得て、別に細則を定めることができる。
付
平成 4年5月 一部改正
平成 5年3月 一部改正
平成 7年5月 一部改正
平成21年5月 一部改正
平成25年5月 一部改正
平成26年3月 一部改正
平成29年4月 一部改正
令和 2年4月 一部改正
令和 3年4月 一部改正
令和 4年4月 一部改正
令和 5年2月 一部改正